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標準自動車運転代行約款

  1. 運行の安全確保のために行う係員の指示には従ってください。
  2. 次の場合には、代行運転役務の提供及びその継続を拒絶する場合があります。
    ・この約款によらないものであるとき。
    ・代行運転自動車に故障もしくは破損があるとき又は法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
    ・道路交通法、道路運送法等の規定や公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
    ・当社の運転者や係員が行う運行の安全確保のための指示に従わないとき。
    ・泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないとき。
    ・利用者が付添人を伴わない重傷者であるとき、もしくは感染症の患者(指定感染症の場合は入院を要する者に限る。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
  3. 当社の代行役務の提供により発生した障害に対しては、賠償する責に任じます。
    ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、又は第三者に故意又は過失があったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥等があったことを証明したときはこの限りではありません。
  4. 利用者の故意もしくは過失等により当社が損害を受けたときは、その損害の賠償を求めます。

H26.4.7

※「自動車運転代行業約款」の全文をご覧になりたい方は、係員にお申し付けください。